在留資格申請 不許可処分

在留資格申請 不許可処分

jaydeep_ / Pixabay

入管に在留資格申請をしたあと、結果は郵便でやってきます。

許可の場合は、許可はがきが来ます。これが来るとほっとします。あとは記載されている期限までに入管に行って許可をもらうだけです。

不許可の場合は、封筒が来ます。入管からの封筒には「追加書類の依頼」もあるので、ろくな事ありません。

 

不許可の場合の封筒には、一枚のA4の書類が入っていて、

お知らせ

あなたの申請の結果をお知らせしますので、

〇年〇月〇日までに、入管に来て下さい。

申請人本人が来局して下さい。

審査結果の説明については、電話では応じておりません。

パスポート・在留カード・現金4,000円をお持ち下さい。

という旨が記載されています。

不許可という文言がないので、許可の知らせかと思いきや、これが不許可のお知らせです。

 

申請人本人が行く必要があるので、お客様である申請人と2人で入管に行き、入管職員との面談に臨みます。

品川入管での就労関係の申請ならば、C5カウンターに行くことになります。

すぐに面談してくれる?などと思ったら大間違い、大分待たされます。

まずはC5カウンターで番号札を引き、1~2時間くらい待ちます。

やっと順番が回ってきて、上記「おしらせ」を出して来庁の旨を知らせると、またその面談のための番号札を渡されます。

その番号札の順番待ちが、またまた1~2時間くらい待たされます。

その順番がまわってくると、C5カウンターの横にあるドアから中に通されます。

そしてやっと入管職員(統括官)との面談です。

 

始まるやいなや、入管職員から不許可の旨が記載された「通知書」を渡されて、不許可が通達さます。

その後どのような理由で不許可になったかを教えて貰い、それに基づいて再度の申請の可能性を探ることになります。

一通りの理由を聞いたあと、申請時の在留資格の期限がすでに経過している場合や「特定活動・出国準備」の場合、そのままでは不法滞在になるので、「特定活動・出国準備」の申請書が入管職員から渡されます。

この「特定活動・出国準備」の申請書に申請人本人がその場で記入、面談後に1階のコンビニに行って4,000円の収入印紙を申請人が購入して、それを申請書に貼付の上C5カウンターに提出して、「特定活動・出国準備」の申請となります。

上記お知らせの「4,000円」は、この収入印紙代金の4,000円です。いやー泣けますね。

されに20~40分くらい待つと、パスポートに「特定活動・出国準備」のシールが貼付されて帰ってきます。

期間は、その時の入管の裁量にはなりますが、30日間程度の在留許可がおります。

その後、その間に再度の申請のための準備か? または諦めて出国か? という申請人にとっての人生の大きな決断をすることになります。

 

不許可は大変です。

許可がいいですね、当たり前ですが。

 

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