大田区の民泊条例が施行とのことです。大田区国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業、長い名前ですね。
大田区のホームページには、背景として下記とされています。
訪日外国人客の増加に伴い、区内のホテル・旅館などの客室稼働率が上昇しており、今後、2020年オリンピック・パラリンピック東京大会を控え、さらなる訪日外国人客の増加が見込まれています。一方で、旅館業法に抵触する恐れのある民泊サービスが広がりを見せています。
こうした中、民泊サービスをルール化し、行政が一定の関与をすることで安全性・衛生面に配慮した滞在施設を提供する環境を整備するため、国家戦略特別区域法の旅館業法の特例を活用します。
羽田空港がある大田区で訪日外国人客が滞在できる環境を整備し、地域経済の活性化、観光、国際都市の推進につなげていきます。
おもな認定要件として、下記とのことです。
○ 賃貸借契約及びこれに付随する契約に基づき使用させるものであること。
○ 施設の居室の要件等
・一居室の床面積25平方メートル以上であること。
・出入口及び窓は、鍵をかけることができるものであること。
・出入口及び窓を除き、居室と他の居室、廊下等との境は、壁造りであること。
・適当な換気、採光、照明、防湿、排水、暖房及び冷房の設備を有すること。
・台所、浴室、便所及び洗面設備を有すること。
・寝具、テーブル、椅子、収納家具、調理のために必要な器具又は設備及び清掃のために必要な器具を有すること。
・施設の使用の開始時に清潔な居室を提供すること。
・施設の使用方法に関する外国語を用いた案内、緊急時における外国語を用いた情報提供その他の外国人旅客の滞在に必要な役務を提供すること。
○ 当該事業の一部が旅館業法 第二条第一項 に規定する旅館業に該当するものであること。
○ 滞在期間が6泊7日以上であること。
○ 建築基準法上「ホテル・旅館」が建築可能な用途地域であること。
いままでの民泊はグレーだから、ワンルームマンションを借りてAirbnbに登録してホテルまがいの営業ができたでしょうが、この条例で認可が必要となると、大田区ではだいぶ絞られてきます。
しかし、普通の分譲マンションでホテルまがいの営業をされても、貸す方はいいけれども、同じマンションの近隣住民はいい顔をしないでしょう。
きちんと近隣に迷惑をかけまいとしてくれる、おとなしい人ならいいけれども、海外旅行に来て浮かれている外国人が夜な夜な騒がれて、さらにゴミのルールを守らない投棄なををされてはまったくもって迷惑ですね。
滞在期間が1週間ですから、暇はあるが金は無いバックパッカー向けのサービスとなりそうです。
分譲マンションで民泊を迷惑と考える住民が、民泊をなんとか阻止しようとすると、まずはマンションの管理規約・細則の改正となるでしょう。
管理規約・細則に民泊禁止を追記すれば、一応の歯止めができるので、改正を考えた動きは出てくるでしょう。
もしそうなら、マンション管理士さんはこれから忙しくなりそうですね。