宅建士の登録

宅建士の登録

TeroVesalainen / Pixabay

宅建士は、宅建業者の事務所に置かなければならない必置の資格ですが、逆をいえば不動産会社に勤めていないと使いようが無い資格です。

しかし、自分で不動産会社をする場合は、宅建士を雇う必要がなく一人で開業することも可能です。不動産会社立ち上げはかなりハードルが高いですが。

普通に就職と考えても不動産会社の宅建士募集の求人は沢山ありますし、もう少し軽くという向きにはアルバイトという手もあります。

働くにあたって、宅建士は都道府県に届出が必要になります。

 

登録に必要な要件

宅建士試験に合格したからといって、すぐに登録できるのではなく、下記の要件のいずれかが必要になります。

1.宅地建物取引業の経験が2年以上

2.登録実務者講習を修了した者

3.国・地方公共団体・公的法人で宅地・建物の取得・処分の業務に2年以上従事した者

 

不動産会社社員の方は「1」で、それ以外の方は「2」の要件となるでしょう。

 

登録実務講習

「登録実務者講習」ですが、資格予備校(LEC/TACなど)で行っていますし、それ以外にも行っているところがあり、合計16機関にて主催されています。その機関の一覧は、合格者に合格証と一緒に送られてきます。

私は、その中の「宅建実務教育センター」という所の実務者講習に参加しました。ここが値段が一番安いとの事です。8500円でした。

宅建合格発表が11月末にあり、この登録実務者講習は年明け1月から3月にかけて行われています。

 

届出先

登録実務講習が終わったら、次は都道府県に登録です。

登録自体はたんなる届出ですので、県庁に行って申請書と書類一式を提出するだけですが、その「書類一式」がいろいろとあります。

・登録申請書

・誓約書(フォームあり)

・身分証明書  成年被後見人・被保佐人、破産者に該当しない旨の証明書で、本籍地の市町村で発行してもらうものです。本籍地が遠い人は大変です。

・登記されていないことの証明書  こちらも成年被後見人・被保佐人、破産者に該当しない旨の証明書すが、発行場所は法務局になります。

成年後見制度が登記されなくなったことで、2箇所から取り寄せる必要があるのですね。こういう場合は面倒です。

・住民票の抄本  マイナンバー記載は不要です。

・合格証書の原本の提示とコピーの提出

・写真

・登録実務講習の修了証

・印鑑

 

登録には1ヶ月かかり、登録が済むとハガキでお知らせが来ます。

都道府県に登録が済んだというだけで、取引士証カードの発行はまた別になります。

 

宅地建物取引士証

取引士証のカードは、また別の場所で発行とは、また面倒なシステムです。

宅建士合格してから1年以内の人は取引士証の交付申請ができますが、1年以上経過している人は、交付申請にあたって「法定講習」を受ける必要があります。

私は1年以内の合格者なので、そのまま交付申請です。

千葉県の場合、「千葉県宅地建物取引業協会」に交付申請で、県庁より徒歩30分くらいかかる、千葉みなと駅周辺にあります。

・申請書

・写真

・交付手数料 4、500円

・印鑑

・資格登録通知書(千葉県からの登録が済んだ旨の上記ハガキ)

 

登録に行くと、その場ですぐにカードを作成してくれて、ものの10分程度で終了です。

 

料金

上記の料金をまとめますと、私の場合は下記となりました。そこそこかかります。

宅建士の登録をするのは義務ではなく、登録しなくても宅建士の合格は無効にはならないので、実際に仕事をしようと思われる方以外はそんなに必要ではないので、そこら辺の兼ね合いですね。

登録実務講習 8、500円

千葉県登録手数料 37、000円

取引士証手数料 4,500円

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合計 50,000円

私の場合は、登録実務講習は最安値の8500円でしたが、資格予備校だと2万円程度かかるとこもあります。

 

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