収入印紙の交換制度

収入印紙の交換制度

jms85 / Pixabay

申請書類に収入印紙を貼付する場面があります。金額が高い収入印紙を貼る場面では結構緊張するものです。

お役所が手数料納付のエビデンスとして要求する収入印紙貼付ですので、消印を押しませんから、役所に提出するまでは使用済みにはなりません。

もし貼付したあとに、記入した書類に間違いがあっても、一瞬あわててしまいますが、

「ご安心ください、交換できますよ!」

交換方法

郵便局にて、所定の手数料(1枚あたり5円)を支払えば、他の収入印紙に変えてくれます。

変えてくれるだけで、返金はしてくれません。残念ながら。

 

交換の対象となるもの

下記のものが交換対象です。未使用はその通りですが、行政機関への申請書に貼り付けて、書き損じた場合も交換してくれますので、安心です。

1.未使用

2.白紙などに貼付したもの

3.行政機関への申請書に貼付したもの

 

交換の対象でないもの

消印しているのは、交換できないのは当然ですが、はがしたものも交換できないのは気をつけなければなりません。

1.消印してある

2.租税・歳入金の納付に使われた疑いがある

3.貼り付けた後、はがしたもの

 

まとめ

基本動作としては、文書を作成して、最後の最後で収入印紙を貼付すれば良いのですが、先走ったり、値段が高い収入印紙はなくなると怖いので早く貼ってしまおうという気持ちも出てきます。

一番いいのは、役所に行って、書類を提出する寸前に貼るのが良いのですが、これも収入印紙を紛失するリスクがあるので、致し返しです。

要はちゃんとした間違いの無い文書を正確に作成すれば済む話です。気をつけていこうと思います。

 

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