特定行政書士とは
「特定行政書士」普通の行政書士とはひと味違う、特殊で有能な行政書士!
と言うわけではありませんが、行政書士の上位資格として今年で3年目を迎えます。
「特定行政書士」は、行政書士が作成した申請が不許可などになった場合に、審査請求などの不服申立の手続代理業務を行うことができます。不服申立なので、代書業務以上のものになり、「特定行政書士」の制度ができるまでは、弁護士の領域のものでした。
行政書士会の勧誘広告には、「難民不認定・建設業許可申請の不許可申請・産廃施設設置許可申請の不許可の時などに、不服申立を代理できて、職域の拡大につながります」などとなっていますが、申請は良いとして、不許可時にそれに対しての不服申立など仕事のレベルが段違いにあがりますので、この資格をとったとしても、おいそれとはできる業務ではありません。
現在のところ、「特定行政書士」が不服申立代理業務を行ったという事例はなく、そもそも不許可になるような申請を行政書士はしていませんので、使う機会がそもそも無いように思われます。
まあ名刺に「特定行政書士」と記載できるのが唯一最大のメリットとなります。
特定行政書士法定研修
特定行政書士になるには、行政書士会連合会の中央研修所が主催する「特定行政書士法定研修」を受けて、その後に行われる考査に合格すると、認定されます。
講義は全部で18時間、内容は下記の通り、行政法と不服審査についてと行政不服審査法、あとは要件事実と事実認定論。この要件事実と事実認定論は平易に考えれば「なーんだ」という感じですが、理屈を押し通す感じでややこしいですね。
日程は、何クールかの設定があり、各自都合の良いクールを受ければよいとなっていて、大体7月~9月に設定されています。
科目 | 時間(コマ数) |
行政法総論 | 1時間(1コマ) |
行政手続制度概説 | 1時間(1コマ) |
行政手続法の論点 | 2時間(2コマ) |
行政不服審査制度概説 | 2時間(2コマ) |
行政不服審査法の論点 | 2時間(2コマ) |
行政事件訴訟法の論点 | 2時間(2コマ) |
要件事実・事実認定論 | 4時間(4コマ) |
特定行政書士の倫理 | 2時間(2コマ) |
総まとめ | 2時間(2コマ) |
考査
法定研修が終わると、考査です。
例年10月の終わりごろの日曜日に行われ、試験は択一式で全30問、合格点は約6割とされています。試験時間は2時間です。
また、受講者からの合格者の割合、要は合格率ですが、7割弱程度となっています。
この手の試験の対策は、過去問をつぶすのが常道ですが、この試験の場合は、過去問が公開されていないので、試験の対策をとるのが困難です。著作権などを気にしてネットで過去問を公開する行政書士の先生が少ないので(皆無ではありません)、ネットもあてにできません。
正攻法ですが、講義をまじめに眠らないで聞くことが肝要です。
講座受講料
気になる受講料ですが、これがちょいと高くて、8万円です。
講座受講・テキスト・考査料をすべて含めたオールインプライスですが、やはりちょいと高い!
去年受講して考査に落ちた人のために再受講割引があり、いまのところ講義受講からだと半額の4万円で、考査だけで良いという人には翌年の受験に限り考査再受験料は無料です。
特定行政書士を増やそうという行政書士会の意気込みはわかりますが、会場を工夫するなりして、もう少し値段を下げれば受講する人も増えるのでは?と思います。
ちなみに私は平成28年合格の「特定行政書士」です。