行政書士に限らず士業一般をする上で、決まった事項の依頼を受けて淡々と業務をこなすだけなら良いですが、もめ事の最中でそれを解決しなければならない場合は弁護士法72条(非弁行為)を気にしながら、抵触しないように注意しなければなりません。
その非弁行為で逮捕者との朝日新聞の報道です。
無資格で遺産分割などの法律業務を行ったとして、警視庁は、東京都足立区舎人4丁目の無職、新田恒治容疑者(81)を弁護士法違反(非弁行為)や司法書士法違反などの疑いで逮捕し、14日発表した。容疑を認め「40年以上無資格で仕事を請け負い、家族を養ってきた」と話しているという。
保安課によると、新田容疑者は昨年3月、弁護士資格がないのに報酬目的で都内の80代女性から遺産分割の業務を請け負ったほか、同様に無資格なのに「司法書士・行政書士 新田恒治」と書かれた名刺を女性の親族に送った疑いがある。昨年6~12月には、江戸川区内のアパートの家主からの依頼で、家賃を滞納していた住民3人の立ち退き交渉を行う弁護士業務をした疑いもある。
同課は新田容疑者が非弁行為などで、約40年間で約1億2千万円を不法に得たとみている。2003年と09年には、東京司法書士会が、新田容疑者に対して無資格での業務をやめるよう警告していたという。
名刺に行政書士の資格も無資格なのに記載していたとあるので、行政書士会の行政書士検索で名前を検索してみても、「該当なし」になります。行政書士くらい取っておけば良いのに、と思います。
司法書士会からも再三の警告があったとのことですが、警告を無視して業務を行うとは頑固というか何というか。
40年間で1億2千万円と、年に直すと300万円、そんなに荒稼ぎをしている訳ではなさそうですね。細々とやっていたのでしょう。
他山の石とせずに、気をつけていきたいと思います。